【ドローン許可】
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〔ドローンの具体的イメージ例〕
〔無人航空機の飛行の許可が必要となる空域〕
無人飛行機を飛行させたい空域が、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれの高い空域となる場合には、地方航空局長の『許可』を受ける必要があることとされています。
具体的には、以下のイメージ図のように(A)~(C)の空域に分けて、許可が必要な空域なのかどうかを検証することなります。
(↓)
(A)空港等の周辺の上空の空域 → 安全性を確保し、許可をうけた場合は
飛行可能。
(B)150m以上の高さの空域 → 安全性を確保し、許可をうけた場合は飛
行可能。
(C)人口集中地区の上空→安全性を確保し、許可をうけた場合は飛行可
能。
※(A)(B)(C)以外の空域は、許可は不要な空域となります。しかし、一
定の手続きが必要となるケースはございます。
(→〔承認が必要となる飛行の方法〕参照)
〔承認が必要となる飛行の方法〕
【 ドローン許可(料金)】
《基本プラン》
※上記表中には、郵便代や宅配費あるいは住民票などの行政手数証などの諸経費は含まっておりません。これらの諸経費は実費精算となります。
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