[ペット産業(動物取扱業)登録]

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☆詳細につきましては、別に業務分野別サイトがございます。こちらをご参照くださいまませ。ペット産業(動物取扱業)登録.com

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【第一種動物取扱業】

[対象となる動物取扱業の具体]

(福岡県動物愛護センターHPより引用しています。)

動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」を行う場合は、登録が必要になります。

無登録営業は30万円以下の罰金が科されます。

☆改正動物愛護管理法(H25年度9月改正)により、これまでの「動物取扱業者」は「第一種動物取扱業者」に名称が変更になりました。☆

業 種 業の内容 該当する業者の例
販 売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取り次ぎ又は代理を含む) ■小売業者
■卸売業者
■販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
■露店等における販売のための動物の飼養業者
■飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保 管 保管目的で顧客の動物を預かる業 ■ペットホテル業者
■美容業者(動物を預かる場合)
■ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ■ペットレンタル業者
■映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓 練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 ■動物の訓練・調教業者
■出張訓練業者
展 示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) ■動物園
■水族館
■動物ふれあいパーク
■移動動物園
■動物サーカス
■乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

[動物取扱責任者の設置]

事務所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。

 

また動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することが義務付けられています。

[更新]

5年に1度の更新が必要です。

【第二種動物取扱業】

[第二種動物取扱業の届出]

改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱(譲渡・展示・訓練等)をする者は、飼養施設の所在する都道府県への『届出』が必要となります。

 

☆「一定頭数以上」→馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・ウサギ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象。

[第二種動物取圧計業の具体例]

業種

      該当する業者の一例  

 譲渡

 動物を保護し、新しい飼い主をさがす団体、個人など

 保管

            

 貸出

         

 訓練

盲導犬などを飼養する団体など

 展示

公演等でふれあい活動うぃ行う団体など
 

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