[レンタカー事業]

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[レンタカー事業]

『レンタカー事業』とは、“有償で自動車を貸す事業”のことを指します。

 『レンタカー事業』を行うには、「レンタカー営業許可」の取得が必要になります。

正式には「自家用自動車有償貸渡業許可」というのが正しい呼び名です。


[レンタカー事業に使用できる車両]

・自家用自動車

・二輪車

・自家用トラック

・特殊用途自動車

・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下で、かつ、7m以下の車両に限りま

 す。)


[必要な人員]

(a)事務所責任者

  事務所ごとに配置が必要です。

  資格要件などは特にございません。

(b)整備管理者または整備責任者

  事務所ごとに配置が必要です。

  整備管理者の資格要件は、自動車整備士等である必要要件がございます。

  一方で、整備責任者のほうについては資格要件は特にございません。

[整備管理者・整備責任者]               

車両の乗車定員 車両総重量   台数 整備管理者 整備責任者
10人以下 8屯以上

5両以上

  ◎

  ー
10人以下     8屯以上 4両以下   ○   ○
10人以下 8屯未満

10両以上

  ◎

  ー

10人以下

8屯未満  9両以下   ○   ○

11人以上29人以下

  ー 1両以上   ◎   ー

 

 

[自動車保険への加入]

レンタカー事業を開始するにあたり、貸渡自動車についての自動車保保険に加入する必要がございます。(申請時においては不要でございます。)

補償金額は公示(審査基準)に定めらた額以上になるようにする必要がございます。

〈対人保険〉 8,000万円以上(1人あたりに対して)

〈対物保険〉   200万円以上(1人あたりに対して)

〈搭乗者保険〉  500万円以上(1人あたりに対して)


営業所駐車場とが離れているケース

ーレンタカー事業を開始する営業所とその開始する事業のレンタカーの駐車場とが離れているケースー

 

 運輸支局もしくは運輸局としては、この論点についての制限等は設けられてはおりません。

 一方、警察署に申請する車庫証明については、距離の制限が設けられています。

 法人所有の場合は事業所や営業所など活動実態があるところと車庫との距離が2キロメートル以内であることが、その条件とされています。

 この「2キロ」という距離は、本拠の位置からの直線処理とされています。

 すなわち、駐車場を探す場合には、本拠の位置から半径2キロメートルの円を描き、その中に入っているものを探すということになります。

 

[本業との兼業に有利な事業種]

レンタカー事業を開始するにあたり、その業種の性質上からも大変参入しやすい事業種というものが存在いたします。

その代表例が、ガソリンスタンド自動車整備業・カーディーラーなど自動車販売業などでございます。

これらの事業者についてはほとんど初期投資がかかりません。

現有の経営資源をほぼそのまま活用することができます。

このことを考慮すると、本業との併用をすることによる収入増加が明確に見込めますので、レンタカー営業許可の取得は特におすすめでございます。

もちろん、これら以外の方がレンタカー事業許可を取得される例も多くございます。

 

[必要書類]

①許可申請書

②貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類

③(法人の場合)会社登記簿謄本(新法人にあっては発起人名簿)

 /(個人の場合)住民票

④確認書(欠格事項)

⑤事務所別車種別配置車両一覧表

⑥貸渡しの実施計画

<レンタカー型カーシェアリング>

上記の他に次の書類

⑦カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式

⑧⑦の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図

⑨⑧の保管場所を管理する事務所の所在地

⑩IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法

⑪車両、エンジンキー等の管理、貸し出し方法

⑫会員規約又は契約書

⑬「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱について」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

 

[許可取得までの流れ等]

①当事務所への業務依頼(報酬額のお支払い)&申請内容の打ち合わせ等(※)

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②申請書類および添付書類等の作成等

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③運輸局(営業所の所轄の運輸支局)へ申請書類の提出

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④運輸局にて書類の審査

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⑤運輸許可からの補正依頼およびこれの対応

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⑥『許可』(概ね申請書の提出から1ヵ月程)/当事務所へ残代金お支払い。

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⑦登録免許税(9万円)を納付及び領収証書の提出

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⑧(10台以上のレンタカーを保有台数の場合のみ必要)整備管理者専任届の提出

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⑨事業用自動車等連絡書の提出

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⑩車両変更届登録(=【わ】ナンバー登録。/車検証備考欄には“貸渡”の記載。)

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⑪車検証受取

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⑫車両任意保険への加入

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⑬『レンタカー事業の開始

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⑭「開始届出書」の提出

 

※「申請内容の打ち合わせ等」が必要な事項は、次の内容が主なものとなります。

・営業場所

・貸渡約款

・レンタカー料金

・定款の事業目的追加(法人の場合で目的に記載がない場合)

・当初のレンタカー台数

・事業責任者

・整備管理者(整備責任者)ー10台以上のレンタカー保有台数の場合に必要ー

 

[参考/個人から法人への移行]

レンタカー事業の許可は、法人でも個人でも取得することは可能でございます。

ちなみに、個人で取得をされてから、法人への移行も一定の要件を満たせば可能とされております。(別途専用の様式がございます。)


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