[公庫融資サポート]

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☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『融資サポート.com(日本政策金融公庫)

[新創業制度融資の概要]

  「新創業制度融資」は、「㈱日本政策金融公庫」が取り扱う融資制度の一つとなっております。

  おもに新規に開業する個人事業者の方々や新規に法人を設立して事業を行う方々が利用する融資制度となっております。(対象者は、税務申告2期目までの方。)

   無担保・無保証人でも申し込み可能で、税務申告2期目までの方々を対象として受付がなされている融資制度です。

 返済期間は設備資金につき最大10年そして運転資金で最大5年となっております。

(金利は、経済情勢等により若干変動いたしますが、おおよそ平成26年12月10日現在の例で、返済期間5年以内では基準金利2.50で特利A2.10~特利Q1.65、返済期間9~10年以内では基準金利2.60で特利A2.20~特利Q1.75、となっております。→[新規創業制度融資/金利情報]頁参照。)

 

[新創業制度融資の特色]

 新規創業融資制度の特色は、無担保・無保証人でも可能となって点、および税務申告2期目までの方々を対象としている点、などでございます。

 一般に,銀行などの金融機関などでは、これらの方々、ことに新規に創業したてで実績がない方々などへの融資は、無担保・無保証人の場合での申し出は、ほぼ対象外とされてしまうのが通常でございます。

 それに対して、こちらの「㈱日本政策金融公庫」の「新規創業融資制度」では、これらの新規創業者の方々からの申し込みにも対応してくれます。

よって、ことにこの2大ポイント(事業開始3年以内・無担保無保証人)において、一般の金融機関などと比較して、大きく性質を異とする点がご理解いただけることと存じます。

 したがって、新規に営業許可や認可をとって新たにビジネスを開始しようとする方々などにとっては、まことに有益な融資制度といえ、大いに活用すべき制度といえます。

 

[新規創業制度融資の対象外の業種]

 日本政策金融公庫の融資制度ことに新規創業制度融資は、ほとんどの業種を対象としておられますが、一部対象外となっているものもございます。

 対象外となっている業種としては、①公序良俗に反する恐れのある業種、②金融業、の2点があげられております。

 ①については、具体的な業種としては風俗営業法に関連する業種が思い浮かぶところではございますが、実はそのかなでも風営法の1号から3号のカフェやホストクラブなどの飲食店営業許可の取得が前提となる営業(一般に料飲関係とよばれます)の範囲については、申し込み可能な業種の範囲に該当すると考えられております。

 同じ風俗営業でもパチンコ)などは対象外の業種とされているようです。(ばくち的要素が強いことから“公序良俗に反するおそれのある”業種とされるようです。)

 ②については、貸金業や金融商品取引業などが対象外の業種とされているようです。

 

 

[当事務所のサポートの種類/コースの説明]

 当事務所では、次の2コースをご用意いたしております。

 《A.お任せコース》=着手金+成功報酬を料金体系としたコースです。

こちらでは、書類作成のお手伝い等および書類の申し込み窓口への提出そして窓口との連絡等をサポートするコースです。

お客様の事業に対する夢やプラン等をお聞きして、これを元にお客様と連絡を取りながら書類等を作成してゆきます。

 《B.添削コース》=一律の料金体系としたコースです。

こちらでは、基本的に書類の作成および申し込み窓口への提出そして窓口との連絡等はお客様で行っていたくコースとなっております。

お客様が書類をご自身で作成し、この提出の前に当方事務所にてアドバイス(添削サポート)をうけてから、窓口へ書類の提出をおこなうコースです。

 

 

[融資を成功へ導く為に]

公庫の融資の申し込みにおいて、特に重要と思われるポイントを次にあげておきます。

(Ⅰ)申し込み書類面

こちらの融資制度は、ほぼ書類審査で可否が決定されます。

ことに申込書類の「5.の必要資金の概要の計算表」と「6.の事業計画表」の2つはかなり重要なポイントの項目となっております。

ここの2つで、ほぼ“融資の可否がきまる!”といっても過言ではないといえます。

(Ⅱ)面接時面

実務上でのポイント点に、面接等がございますが、この面接時においての「自己資金」の整合性等のチェック等がなされる点が重要ポイントとしてあげられます。

申し込み書類の「自己資金」欄へ記載すべき金額とこれに対する素明資料との関係について、個人事業の場合と法人の場合とにわけて補足説明をいたしておきます。

a)個人事業者の場合 → 面接時にメインの口座の通帳を持参されるよう要請されますがこの時にその写しをとられることとなります。

ここで計画書に記載した自己資金の額とが一致しているかや整合性がとれているかがチェックされます。

あくまで持参する口座はメインの口座ということとされております。

この場合、申し込み書類に記載した自己資金額より少なすぎてもNGですし、多すぎてもNGとなりますので、注意が必要です。

b)法人の場合 → 原則として商業登記簿に記載されている資本金の額を自己資本の欄へ記載することとされております。(日本政策金融公庫からの回答より)

しかしながら設立登記の日からかなり日数が経過してれば、当然のことながら申し込み日現在においての口座残高と商業登記簿での資本金額とは一致いていないことの方が多いとおもわれます。

この場合、それまでに支出した設備資金等の資料(請求書や領収書等)を添付して、この差額の内容の説明する必要がでてまいります。

 

このあたりは丁寧におこなえばおこなうほど融資の成功率は高まってゆきますので面倒がらずに行うことをお勧めいたします。

 

当方でもこのあたりのアドバイスや協力等は惜しみませんので、ぜひご活用下さいませ。

[信用保証協会融資サポート]

信用保証協会の融資制度

一般に「保証協会の融資制度」とよばれるものが、ございます。

こちらも、(株)日本政策金融公庫の新創業制度融資のように、創業者向けの融資制度に対応するものがございます。

 

(なお、融資申し込み金額に対する資本金要件の上限については、おおよそ3分の1とされます。(株)日本政策金融公庫の新創業制度融資にくらべると、資本金要件はやや厳しめとなるかと存じます。)

 

この「保証協会の融資制度」の特色は、審査を行うのは「保証協会」のほうではなく、一般の「金融機関」(「銀行」など)のほうとなる点です。

形式的には、当該のお申し込みをされる「融資」にたいして、「保証協会」が保証にはいる形となります。

 

お申し込みの窓口は、一般に「商工会議所」となるのが普通です。

お申し込み種類については、銀行など金融機関となるものと、福岡県や福岡市などになるものとがございます。

 

当事務所では、この「保証協会の融資制度」についてのサポートも、お取り扱いいたしております。

 

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