[在留資格・永住資格・帰化]

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[在留資格]

現在、我が国の法令では『在留資格』の種類は27種類に区分が定めれらています。

この種類についての定めは重要で、定めにないものは申請することができません。

よってどの在留資格にて申請するのかをあらかじめよく検討しておく必要があります。

1.就労資格が認められる在留資格

(a)上陸許可に関する法務省令で定める基準の適用がないもの

在留資格

 

     日本で行える活動 就労活動 
外交  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者または、これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動    ○
公用      日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動をのぞく。)    ○
教授   本邦の大学若しくはこれに準する機関又は高等学校において研究、研究の指摘又は教育をする活動       ○

芸術 

収入を伴う音楽、文学その他の芸術上の活動(「興業」の項に掲げる活動を除く。)    ○

宗教 

  外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動    ○

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動  ○


(b)上陸許可に関する法務省令で定める基準の適用を受ける者

高度

・専


 

 一.高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う一定の要件に該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの 

二.前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う一定の活動

※参考:改定により新設された在留資格

 

経営


管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該企業の管理に従事する活動(「法律・会計」に該当するものはのぞく。)

※参考:改定により旧来の「投資・経営」から改組された在留資格

☆旧来(「投資・経営」)での規定内容:

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し、又は本邦におい てこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってそ の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計」に該当するものはのぞく。)

 ○

法律

会計業務

外国人法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る活動

 

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術


人文知識


国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識 を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(他の項に該当するものはのぞく。)

※参考:改定により旧来での「技術」および「人文知識・国際業務」が改組された在留資格

☆補足①:旧来(技術)での規定内容

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(他の項に該当するものはのぞく。)

☆補足②:旧来(人文知識・国際業務)での規定内容

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に屈する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(他の項に該当するものはのぞく。)

企業内転勤 本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
興業 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」をのぞく。)
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習

①本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員・本邦の公私の機関と一定の事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員又は一定の要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられた者が、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて行う技能・技術・知識(技能等)の修得する活動

②上記①の活動に従事して技能等を修得した者が、当該本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該技能等を要する業務に従事する活動

 


2.就労活動が認められない在留資格

(a)上陸許可に関する法務省令で定める基準の適用がないもの

文化活動

 

 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」「研修」をのぞく。)

 ×  

短期滞在

 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

 

×

(b)上陸許可に関する法務省令で定める基準の適用を受けるもの

留学

 

 本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

 ×  

研修

  本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする実技を伴わない活動(「留学」「技能実習」をのぞく。)

×

家族滞在

一定の在留資格(「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」等)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動


3.就労活動ができるかどうかは、個々の許可内容によるもの

特定

活動

 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 

 

4.我が国において一定の身分又は地位を有する者としての活動を行うための在留資格で就労活動に制限がない在留資格

永住者

 

 法務大臣が永住を認める者

 ○  

日本人の配偶者

  日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子、又は日本人の子として出生した者

永住者の配偶者等

永住者の在留資格を持って在留する者若しくは特別永住者(以下「移住者等」と呼ぶ)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留いている者

 ○

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

永住

(1)永住者の概要

「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。

「永住者」の資格を取得すると、在留活動や在留期間に制限がなくなります

よって、自由に活動することが可能となります。

こちらはあくまで在留資格のうちの一つとなっており、さらにそのなかでも就労活動に制限のない在留資格という特色を持っております。

就労の面では日本人と同様に取り扱われますので、安定して日本の生活をおくれることとなります。

また実務面での利点のひとつですが住宅ローンが組めることとなる慣例があります。(こちらは具体的に法的な定めがなされているというわけではありません。しかし、一般的慣例となっている事実はあるといえるでしょう。)

現在のところ参政権は残念ながら認められてはいません。

また、永住許可取得後も外国人であることには変わりはなく、在留カードの携帯、在留カードの有効期間の更新や再入国は必要です。

退去強制自由に該当すれば退去を強制されてしまうこともあります。

(2)永住許可の主な要件

①事実上の要件

原則、10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生として入国してから学業の修

帰化

(1)帰化の概要

帰化は、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する(すなわち、日本人になる)ということを意味します。

国籍法第4条第1項において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」と定められております。

(2)帰化の主な要件

引き続5年以上日本に住所を有すること

20歳以上で本国法によって能力を有すること

③素行が善良であること

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

⑤国籍をゆうせず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

⑥日本国憲法施行の日において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

ーなど(以上が代表的例示)

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