[建設業許可]

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[建設業の許可が必要となる場合]

建設業法上にいうところの「軽微な工事」(下項目の表を参照)には該当せず、建設業法の第2表に掲げる28業種に関する工事の請負をする場合には『建設業の許可』が必要となります。

以下『一般建設業』と『特定建設業』との場合に分けて具体的に説明いたいします。

 

一般建設業の許可

①建設業の種類にて土木一式・建設一式の工事以外の工事について請負金額500万円以上(消費税込)の工事を受注する場合。

②建設業の種類にて土木一式・建設一式の工事について請負金額1,500万円以上(消費税込)の工事を受注する場合。

③各地方公共団体にて公共工事の入札に参加する場合。

 

特定建設業の許可

①建設業の種類にて土木一式・建設一式の工事以外の工事について請負金額3,000万円以上(消費税込)の工事を受注(元請け)する場合。

②建設業の種類にて土木一式・建設一式の工事について請負金額4,500万円以上(消費税込)の工事(元請け)を受注する場合。

③各地方公共団体にて公共工事の入札に参加する場合。

 

※『特定建設業』とは、(a)元請け工事であり、(b)工事の全部または一部を下請けに出したりすることがあり、(c)1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計が3,000万円(税込)以上である((d)建築一式工事については1件の建設工事についてすべての下請け契約金額が4,500万円(税込)以上となる)、のものをいいます。

 

 軽微な工事

  区分

工事一件の請負代金の額   木造住宅工事
建築一式工事  1,500万円未満の工事 又は述べ面積が150㎡未満のもの
その他の工事     500万円未満の工事  

 ※

(1)工事一式の請負代金の額とは次のものをいいます。

  (イ)工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計

  額 (ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでな

  い。) 

    (ロ)注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当

  該請負金額に加えた額。

(2)「木造」とは、建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であるものをいいます。

(3)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものをいいます。

 


[一般建設業許可を取得する為の要件]

経営管理業務の管理責任者がいること

(許可を受けたい建設業の業種について5年以上の建設業の経営の経験があること。ちなみに異なる業種の許可を受けたい場合は6年の経験が必要(合わせ技でもOKとされます。))

専任技術者が営業所にいること

一般建設業の許可を受けようとする場合、次のいずれかを満たす専任技術者を常駐させなければなりません。

イ.一級建築施行管理技士などの国家資格等の所定の資格を保有するもの

ロ.高等専門学校や大学の指定学科卒業後3年以上、高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの

ハ.学歴や資格の有無を問わず10年以上の実務経験を有するもの

(※専任技術者への要件の該当性については、順に、イ.→ロ.→ハ.と見ていってくださいませ。)

請負契約に関して誠実性があること

(法人の場合は役員全員が、個人の場合はその者が、関連法令等に違反していないこと等)

財産的基礎または金銭的信用を有していること

(例として、資金調達能力が500万円以上あること/一般建設業許可の場合です。)

 ※ 個人事業者などで上記の人的要件の①や②が満たせない場合の一般的方策としては法人を設立してこの役員のうちに①や②を満たす友人や知人に入ってもらうことで申請をするパターンも一つの選択肢です。(詳細等は前原行政書士事務所へご相談を。)

 

特定建設許可許可を取得するための要件

 特定建設業許可の場合でも、ほぼ一般建設業許可の場合と同じと考えてよいのですが、一部(④)において異なります。

経営業務の管理者がいること

(許可を受けたい建設業の業種について5年以上の建設業の経営の経験があること。

ちなみに異なる業種の許可を受けたい場合は6年の経験が必要(合わせ技でもOK)。)

専任技術者が営業所ごとにいること

特定建設業の許可を受けようとするする場合、次のいずれかに該当する専任技術者を常勤させておかなければなりません。

(a) 一級建築施工管理技士などの国家資格等の所定の資格を保有するもの

(b)次のいずれかに該当しており、かつ元請として4,500万円(税込)以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

(イ.高等専門学校や大学の指定学科卒業後3年以上、高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの / ロ.学歴や資格の有無を問わず10年以上の実務経験を有するもの / ハ国土交通大臣がイ.ロ.と同等以上の知識技能等をゆうするものと認定したもの)

(c)国土交通大臣が(a)(b)に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者

(d)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)につきましては、(a)または(b)に該当する者であること

請負契約に関して誠実性があること

(法人の場合は役員全員が、個人の場合はその者が、関連法令等に違反していない  こと等)

財産的基礎または金銭的信用を有していること

-次の4つの条件をクリアしておく必要があります。

 イ.資本金が2,000万円以上あること

 ロ.純資産の額が4,000万円以上あること

 ハ.欠損の額が資本金の20%超でないこと

 ニ.流動比率が75%以上あること

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