【探偵業登録】

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[探偵業務とは]

探偵業務」とは、

1.他人の依頼を受けて、特定人の所在地又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として

2.面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法によ実地の調査を行い

3.その調査の結果を当該依頼者に報告する

業務をいいます。


※専ら放送期機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。


[探偵業を開始するには]

探偵業務」を開始しようとする日前日までに公安委員会(警察署経由)へ「届出」をしなければなりません。

届出」は、営業所ごとにする必要があります。(提出は営業所を管轄する警察署(生活安全防犯係)へすることとなっております。)

 

※「届出」をしないで探偵業を営んだ者については、罰則規定の適用がございます。(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)


[届出に必要な書類等]

法人

①探偵業開始届出書(別記様式第1号)

②手数料 3,600円

③定款の謄本

④登記事項証明書(法務局発行

⑤すべての役員に係る次の書類

a)履歴書

b)住民票の写し(本籍地を記載のもの/外国人の場合は国籍等を記載のもの)

c)登記されていないことの証明書(法務局発行)

d)身分証明書(市区町村発行)

e)誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを約する書面)

[届出に必要な書類等]

個人〉

①探偵業開始届出書(別記様式第1号)

②手数料 3,600円

③定款の謄本

④登記事項証明書(法務局発行)

⑤添付書類として次の書類

a)履歴書

b)住民票の写し(本籍地を記載のもの/外国人の場合は国籍等を記載のもの)

c)誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを約する書面)

d)登記されていないことの証明書(法務局発行)

d)身分証明書(市区町村発行)

e)申請者が未成年である場合には、次の区分に応じた書類(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)

 ア.探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者

     (ⅰ)法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所・

  代表者の氏名)を記載した書面

   (ⅱ)当該営業の許可を受けていることを証する書面

   イ.探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者

   法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)

       に係る「 (a)」から「 (d)」までに掲げる書類

 

[欠格事由]

・成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・禁錮以上の刑又は探偵業法違反で罰金の刑に処せられて、5年を経過しない者

・最近5難関に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した

 者

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1

 ~4までのいづれかに該当する者

・法人で、その役員のうちに上記1~4までのいづれかに該当する者があるもの


[変更事項が生じた]

次の事項に変更が生じた時は、変更の日から10日以内に「変更届出書」を提出しなければなりません。(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)

・商号、名称又は氏名および住所

・営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別

・公告又は宣伝をする場合に使用する名称

・法人にあっては、その役員の氏名及び住所

〈変更届出に係る書類等〉

①探偵業変更届出書(別記様式第3号)

②探偵業届出証明書(既に公安委員会かた交付をうけている届出証明書)

③手数料 1,500円

④添付書類ー当該変更に係る書面(例:登記事項証明書・賃貸借契約書等)

 

※変更の届出や廃止の届出をしなかった者については、罰則規定の適用がございます。(30万円以下の罰金)

 

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