[整骨院開設]

〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)

当方では財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

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☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『整骨院開設.com

整骨院の開設に関しては、来院された患者様に対しての各種の保険の取扱い等をいたしますので、保健所への開設手続きとともにこれらの手続き等がひとつのポイントとなるかと思われます。

 

[具体的な開設の流れ]

①施術場所の選定

②柔道整復師の会の選定及び柔道整復師の会への入会

③レセプトソフト等の選定および導入手続き(リース契約が一般的。)

④保健所への開設届出や厚生局での受領委任契約等

⑤各種保険取扱手続き(労災保険や生活保護の取り扱い等)

⑥整骨院のオープン(実質的な開院)

 

※②の柔道整復師の会への入会は任意です。

※⑤と⑥は若干の日数のずれであれば手順前後しても間に合うと思われます。なお④の保健所への届出は法的には開設後10日以内となっております。

(実務的には届出日と同じ日に院の開設日を設定することが多いと思われます。)

[柔道整復士の会]

柔道整復師の会への入会は整骨院開設にとっての絶対必要要件ではございません。

しかし、いづれかの会に入会すると、それぞれの会にてある程度のサポート体制(各種保険取扱サポート等)やノウハウ提供等がとられることとなります。

このため、ほとんどの方(約9割程度)がなんらかの会へ入会しておられるのが現状です。

 

<ご参考情報>ー整骨院支援機関等ご紹介ー

福岡県等の場合、「公益社団法人福岡県柔道整復師会」、「JB日本接骨院師会」及び「協同組合日本柔整総研」、「株式会社アトル」、「ジャパン柔道整復師会」、「公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会」、などの会ないし支援機関がございます。

 [施術所の構造設備基準等]

あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第25条
柔道整復師法施行規則第18条
(施術所の構造設備基準)
1 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3㎡以上の待合室を有すること。
3 施術室は,室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
  ただし,これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
4 施術に用いる器具,手指等の消毒設備を有すること。

あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第26条
柔道整復師法施行規則第18条
(衛生上必要な措置)
1 常に清潔に保つこと。
2 採光,証明及び換気を充分にすること。

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