[法人の設立]

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【株式会社の設立の流れ】

[会社設立の流れ](例:株式会社の場合)

 

会社の形態により手続きや流れ等は若干異なります。

以下の流れは会社のなかでも最もポピュラーといえる株式会社の場合を取り上げています。

 

会社の概要を決めます。

a)発起人・役員・商号・事業目的・資本金などの会社の設立をするうえでの骨子を決めます。

b)事業目的・類似商号などをチェックします。

(類似商号は法改正があってからは依然ほどの厳格なチェックまでは要求されなくなりました。ただし「同一商号・同一住所」の会社は、たとえ異なる目的を定めても設立るすことはできません。また、あまりにも有名企業の商号を引用した商号を用いてしまいますと、商号の侵害を受けたとして不正競争防止法や民法等の規定により損害賠償請求を受けることもございます。)

c)事業目的のほうは実際に事業を行ううえではかなり要注意事項となります。

とくに許可・認可や登録などが必要な事業種目の場合は適正な表現にて定款に記載していないと後で定款変更を求められるケースもでてまいりますので要注意です。(この場合の定款の変更の場合は法務局に3万円が必要となってまいります。)

※商号に使用する文字は、ローマ字、アラビア数字の商号も可能となっています。

印鑑を発注します。

当事務所ではネットワーク(看板や印鑑の発注につき)がございます。

もし必要であればご要望に応じます。

なお、この印鑑すなわち会社印はあとで法務局にて設立登記に行く時に同時に会社の印鑑登録をするときに必要となります。

定款を作成します。

定款とは会社・法人などの組織活動の基本的な決め事を記載した書類です。

いわば会社の憲法にあたるものとなります。

この定款に記載すべき事項は法で決められており。その特質によって絶対的記載事項と任意的記載記載事項とがあります。

定款認証を受けます。

定款の作成がすみましたら今度は公証役場で定款の認証を受けます。定款認証は県内の公証役場ならどこでもよいため、都合のよい公証役場を事前に打ち合わせしておくとスムーズです。

※当事務所では電子定款を使用しております。(電子定款使用の場合は印紙代4万円が不要となります。)

資本金の払い込みをします。

定款にて決めておいた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身がおこないます。

(法務局にて登記をする際にはここの証明が必要となりますが、法改正後はここの部分はかなり簡略化されました。現在では資本金の払い込みがなされたことが証明できる預金通帳写しで可となりました。この写しは表紙・表紙の次頁・払込がなされた頁の3頁が必要となります。当事務所としてはこの事務手続きのために新たな口座を開設をされることをおすすめいたします。この方がスムーズとなります。)

会社設立後の各種届けをします。

共通して必要となるのが税務上での届け出となります。

この場合の届け出(法人設立および事業開始等)が必要なのは、税務署・県税事務所・市町村役場の3個所となります。多県にまたがっての設立の場合はそれぞれの支店等の所在地で必要となります。

従業員を雇用したりするケースですと社会保険関係の届け出が必要となってまいります。(最低でも従業員1名の雇用をすると労働保険の加入手続きが必要となってまいります。)

 

※当事務所では社会保険労務士・税理士・司法書士などの他士業のネットワークを多数有しております。必要に応じてご紹介いたしますので会社設立関係業務はぜひ当方へご依頼くださいませ。

 

☆法人の設立の関するご依頼は当事務所へお任せください。☆

 

[営利目的法人の比較]

 [株式会社と合同会社の比較]

営利目的の法人には、株式会社と合同会社とがございます。

現在では、法人の設立において代表格ともなっております。

この2つの法人の比較をしますと下の表のようにまとめることが出来ます。

 

  内 容        株式会社       合同会社
認知度 一般的 まだ低い
最低資本金  1円  1円

責任範囲

出資金額の範囲内   出資金額の範囲内 

出資者の名称

株主 社員(※)

役員

取締役一人以上

(監査役は任意)

 社員1人以上

(監査役不要)

役員任期

 最長10年

 無期限

役員の名称

取締役

業務執行社員(※)

代表者の名称

代表取締役

代表社員

意思決定機関 

株主総会(取締役会)  全社員の同意

決定権限

出資比率(持ち株数)  自由に決定

利益配分 

出資比率 (持ち株数)  自由に決定

法定費用

やや高い(一般的ケースで

約24万円)

安い(登記費用6万円のみ。

(別途定款への印紙代4万円))

 

 ※(合同会社における出資者等)
原則論としては、合同会社における出資者(「社員」とよびます。)はイクオール役員の性格をもちます。
すなわち、出資者であり、かつ、会社の経営権限も同時に有するポジションとなります。
しかし、定款に一定の定めをおくことにより、「業務執行社員」をおくことができます。これにより、会社の経営権限をゆうする「業務執行社員」と、会社への出資はするが経営には参加しない「社員」とが存在できることとなります。

 《参考/法定費用》(一般のケース=電子定款不使用のケース) 

                          

 内 容

県や国

の認証

定款認証

定款認証代

(公証役場) 

登録免許税

(法務局)

  株式会社 

 不要

   必要

 約90,00円

(うち印紙代4万円)

 150,000円

  合同会社    

 不要

   不要

      40,000円

(定款への印紙代)

 60,000円

 

 《参考/法定費用》(電子定款使用のケース) 

                          

 内 容

県や国

の認証

定款認証

定款認証代

(公証役場) 

登録免許税

(法務局)

  株式会社 

 不要

   必要

 約50,00円

(印紙代は不要)

 150,000円

  合同会社    

 不要

   不要

      0円

 

 60,000円

 

〔行政書士の業務範囲〕

 行政書士の業務範囲としては、定款の作成(および株式会社においては認証手続き)までとされています。

 法務局での会社設立登記の手続きにかんしましては、ご自身にて行われるか、または司法書士に代行依頼をするか、のいづれかの方法になります。

 なお、福岡法務局においては無料相談コーナーが設置されておりますので、こちらを活用することにより、ご自身にても十分に手続きが可能かと思われます。

(なお、ご希望であれば、司法書士のご案内はいたします。)

 

 

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