【深夜酒類提供飲食店営業(バー・スナック)】

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当方では財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

(←)当該メニューの料金表頁は当該メニューのサブメニュー(もうひとつ下の階層メニュー)にございます。(=もう一段下の階層メニューを御参照くださいませ。)

☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『風俗営業許可.com

[深夜酒類提供飲食店営業]

  深夜(午前0時から日の出まで)において営業し、客に酒類を提供する営業は、『深夜酒類提供飲食店営業』といいます。

この場合、営業の開始10日前までの『公安委員会』へ『深夜酒類提供飲食店営業開始届出書』の『提出が必要となります。

 具体的イメージとしては、居酒屋・スナック・バー・パブ・焼き鳥屋・おでん屋などが挙げられます。

 

(こちらの『深夜酒類飲食店営業』については、公庫融資(新規創業制度融資)の審査の対象と成りえます。詳細は当事務所へご相談ください。)

 

※なお、こちらの営業では「接待」は出来ません。(「接待」をする場合には【風俗営業許可申請】が必要な営業となります。→左のタブより該当の頁をご参照くださいませ。)

[届け出が不要な営業]

 しかし、客への酒の提供がある営業でも通常“主食と認められる食事を提供”して営む場合は、仮に深夜に営業がおよんだとしても、こちらの深夜酒類提供飲食店営業には該当したしませんのでこのこの届け出はいりません。

この届け出が不要なものには、中華料理店・寿司店・蕎麦屋・レストランなどが代表例としてあげられます。

この判断は、主食が“料理(食事)であるか”または“酒類であるか”で判定します

[営業禁止区域]

住居専用地域(第1種低層住居地域・第2種低層住居地域・第1種中高層住居地域・第2種中高層住居地域)・住居地域(第1種住居地域・第2種住居地域及び準住居地域)においては深夜酒類提供飲食店の営業は禁止となっています。

※詳細については市町村等にての確認が必要です。

[営業所の構造要件]

・客室の床面積は9.5㎡以上であること(1室の場合は制限はありません)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと

・風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・営業所の照度は20ルクス以上であること

・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

・ダンスをする踊り場がないこと

[営業上の禁止事項]

①18歳未満の者を午後10時から翌朝の日の出時までの間

(a)客に接する業務につかせること。

(但し、営業の常態として通常主食を提供した営む営業等は除かれます。)

(b)客として立ち入らせること。

(但し、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれま  

 す。)

②20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。

③深夜において客引きをすること。

営業上の遵守事項

・深夜、客に遊興させてはいけません。

・営業者が積極的に客に遊び興じさせてはいけません。

・接待をすることはできません。

 ※ことに接待をすると「無許可の風俗営業」となり罰金が科せられることと 

 なります。

[提出書類]

①営業開始届

②営業の方法

③営業所の平面図、求積図

③照明・音響設備図

④食品衛生法の許可証の写し

⑤(個人の場合)申請者の住民票(本籍地記載があるもの)

⑥(法人の場合)申請者である法人の定款・登記事項証明書・役員全員の住民票(本籍地記載があるもの)

⑦(賃貸借契約書などの)営業所建物の権利を証明する資料

このほか福岡県公安委員会の区域につきましては独自のフォーム様式を作成されている書類として次の2点も合わせて提出を要請されます。

⑧誓約書(独自フォーム形式)

⑨深夜酒類飲食店営業従業員関係(独自フォーム形式/従業員の状況・料金(セット料金の有無)・系列店の有無)

※外国人の場合は、住民票にかえて登録原票記載事項証明書の提出となります。

標章掲示申出書

前述の提出書類の受理がなされれば届け出の手続き自体は完了したこととなります。

福岡県において一部地域につきましてはこの時に公安委員会からの標章掲示申出書を記入例とともに手渡されます。

これを提出しますと警察署から「暴力団員立入禁止標章」のステッカーを貼りに来てくれることとなっています。(ご参考までに)

ご依頼

①まず、報酬料金をお支払いくださいませ。

(料金タブの料金表をご覧ください。)

②該当する営業の種類の項目での料金をご覧ください。

報酬料金のお支払いがなされましたら、ただちに業務に着手したします。

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