[風営法上での「接待」の判断基準]
[風営法上での「接待」の判断基準]
風営法での「接待」の判断基準は次のようにあげられております。
①談笑、お酌等--特定少数の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる。
②踊り等--特定少数の客に対して、専らその客の用に提供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待にあたる。
③歌唱等--特定少数の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為または客と一緒に歌う行為、は接待にあたる。
④遊戯等--客とともに、遊戯、ゲ-ム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
⑤その他--客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。