【特定遊興飲食店営業許可】

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☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『風俗営業許可.com』

 

[特定遊興飲食店営業の定義]

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間

においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

 

※「遊興」とは→“営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること”を言います。具体的には次のような例が該当します。

①客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏を聴かせる行為

③不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

 

(注)仮にダンスは全く行わない場合であっても、「DJ」が店内に存在しており当該「DJ」が音響機器等を使って行う「DJ行為」も「遊興」に該当します。客に飲食をさせ深夜に行う営業であれば基本的に『特定遊興飲食店営業許可』が必要な営業とされます。

 

※「午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」とは

→すなわち“深夜において営業するもの”をさしています。

“深夜”=午前0時から午前6時までの時間をさします。ただし、福岡県下では午前5時から午前6時までの間は「特定遊興飲食店営業」はできないこととされています。

 

≪参考≫(福岡県警のパンフレットの参考資料)

平成28年6月23日施行『風営法改正!!』
(表面)「特定遊興飲食店営業の新設」「ダンス営業る規制の見直し」
(裏面)「①特定遊興飲食店営業に関する規制」「②良好な風俗環境の保全を図るための措置」「③その他の改正」
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PDFファイル 2.9 MB

[特定遊興飲食店営業の3要素]

特定遊興飲食店営業の区分については、次にかかげる3つの要素がございます。

 

①照度が10ルクスえる。(10ルクス以下ののもは、法改正後の新2号営業に区分される営業となります。)

 

深夜営業をする。(午前6時から24時までの営業は、一般の飲食店営業となります。)

 

酒類提供あり。(酒類の提供なしは、一般の「飲食店営業許可」でOKとなります。)

 

[必要書類等](警視庁HPより引用) 申請に必要な書類は次に掲げるものとなります。(原則として2部ずつ必要です。)ー法人の場合を例としています。-

①許可申請書(別記様式第40号(第77条関係))

②営業の方法(別記様式第41号(第77条関係))

③営業所の使用について権限を有することを疎明する書類(使用承諾書(※)・賃貸借契約書・建物に係る登記事項証明書)(※使用承諾書=家主様から風営法上の営業をすることについての承諾)

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

⑤住民票(本籍地記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの。)の写しー申請者・役員全員

⑥人的欠格事由に該当しないことの誓約書

⑦成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)(=登記されていないことの証明書)ー申請者・役員全員

⑧市区町村の発行する身分証明書ー申請者・役員全員

⑨法人の場合は、定款の写し(代表者の認証が必要)・法人登記事項証明書(及び役員の⑤から⑧までの書面)

⑩選任する管理者に係る前記⑤から⑧までの書面

管理者の顔写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝で裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)※できるだけカラー写真

 

[その他]

飲食店営業許可証の写し / 営業所の求積図 / 客室の求積図 / 求積表(計算過程も記載)/ 照明・音響設備の配置図 / イス・テーブル等の略図,等。

☆詳細は別に専門サイトがございますのでそちらをごらんくださいませ。→『風俗営業許可申請.com