[美容・リネン・旅館等開設]

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☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『美容室・リネン・旅館業等開設.com


[お店を始めるには]

美容所・理容所・クリーニング所・公衆浴場(銭湯・スーパー銭湯等)・宿泊施設(旅館・ホテル等)・興行所(映画館・劇場等)などの営業をはじめるには、営業を開始する予定地の最寄の保健所へ所定の申請をして許可証(確認済証)を受けておかなければなりません。


[環境衛生関係施設に関する法律]

①環境衛生関係施設 

美容所・理容所・クリーニング所・公衆浴場・宿泊施・興行所などをまとめて『環境衛生関係施設』と呼びます。

これらの営業については、『環境衛生関係施設に関する法律』の規制をうけることとなっています。

②美容室・理容室・クリーニング室 

美容所や理容所やクリニング店などの営業を行う場合は、法律に基づく一定の資格を持った人が必要となってきます。

また、営業を行う施設の構造・設備・施設が衛生的に作業が行えるものであるかどうかの確認を受けておかなければなりません。

この確認を受けなければ営業の開始はできません。

③公衆浴場・宿泊施設・興行所

公衆浴場・宿泊施設・興行所などの営業を行う場合は、営業の許可を取得しておかなければなりません。

法律で定められた衛生の基準に適合しておかなければなりません。

これらの施設は消防法や建築基準法などについても適合性を求められます。


[環境衛生関係施設とは?]ー福岡市HPを参考にしていますー

1.美容師法・理容師法

美容院(サロン)や理髪店などのお店が対象となります。

すなわち散髪やヘアセットやメイクなどを行う施設です。

ヘアセットやメイクについてははさみを使わなくても継続的に行うのであれば法の対象となります。

また、まつ毛エクテシャン(まつ毛エクステ)も美容師法の美容行為に該当しますのでやはり所定の開設手続きが必要となります。

2.クリーニング業法

溶剤又は洗剤を使用し、衣類その他の繊維・皮革製品をそのままの形で洗濯する、いわゆるクリーニング屋さんがこちらの対象となります。

また、一般にリネン業ともよばれるものも対象に含まれ、おしぼりやタオル、寝具などのリネン類を貸出したり洗濯したりする施設がその例です。

このほかには、洗濯物の受け渡しだけを行う施設も含まれます。

ロッカー等により人を介さずに受け渡しを行うものや、店舗を設けず車両などで受け渡しを行うものを含みます。

運送業者が行う場合においては、受付窓口(コンビニ等を含みます。)、集配場、車両等が法の対象となる場合があります。

3.公衆浴場法

いわゆる銭湯やサウナ、健康ランド、岩盤浴のほか、スポーツ施設の設置される風呂、浴槽をもつエステ、マンションで共同利用される浴場などがこちらに該当します。

旅館については、設置されている浴場のうち一般客に開放されているもの等も該当してまいります。

4.興行場法

映画館や劇場(コンサート)ホール、演劇場、球場など、さまざまなイベントを行い、それを公衆に見せ、又は聞かせる施設が対象となります。

5.旅館業法

いわゆる旅館やホテル、カプセルホテルなど、宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設がこちらに該当します。

ウィークリーマンションなどのついても該当するケースがございますので、事前に保健所などに確認等しておく必要があります。


[開設までの流れ]ー札幌市HPより引用しています。ー

①作業場面積や消防設備などの構造設備基準がありますので、工事前に計画図面を持ってあらかじめ保健所で相談して相談しておくと間違いありません。(工事前)

②必要な書類をそろえて、保健所に提出します。この際に、保健所が開設検査に来る日時も決定します。(営業開始1週間前)

③保健所職員が店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消防設備はそろっているかどうかのどについて確認検査をします。このとき、店内は営業時間と同じ状態にしておいてください。(営業開始2~3日前)

④開設確認検査の翌日~3日後には確認証を発行します。開業前に保健所まで取りにいきます。開業後、確認証はお客様から見える位置に提示してください。(営業開始2~3日前)


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