[自動車運転代行業(認定申請)]
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[自動車運転代行業]
「自動車運転代行業」は、今最も注目されている事業のひとつです。
飲酒運転に対する悲惨な事故の影響により、これに対する取り締まりはさらに強化されてきております。
このような時代の背景もあり、「自動車運転代行業」は時代の要請に答えるものといえ、現代社会においてはなくてはならないものとなってきています。
「自動車運転代行業」は、現代社会において、急激に伸びてきている業種の代表格のひとつになっております。おすすめの業種のひとつです。
[自動車運転代行業の具体的業態]
「自動車運転代行業」は、その名のとおり、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業をいいます。
ことに、夜間において酔客の代わり自動車(「代行運転自動車」)を運転する役務の提供を主とします。(冠婚葬祭などの用務で、昼間での業務でも行えます。)
酔客を自宅まで送り届けた後、当該自宅から営業所等に戻るために「随伴自動車
」が必要となります。
[自動車運転代行業を開業するための準備・手順等]
①安全運転管理者等に対する講習の受講
②都道府県の公安委員会の認定が必要
(「安全運転管理者の選定」「損害賠償処置の確保」などが求められます。)
③運転二種免許の保持者が必要
④損害賠償保険(代行運転者保険or共済)への加入が必要
[運転者の要件]
「代行運転自動車(酔客を同乗させて酔客に変わって代行運転する客車)」を運転する場合には、「第二種免許」が必要です。
一方、「随伴自動車」の運転手には、この第二種免許の要件は適用されません。
[安全運転管理者/副安全運転管理者]
「自動車運転代行業の認定業者」は、「安全運転管理者」を営業所ごとに1名選任しなければなりません。
また、営業所の随伴自動車の台数が10台以上となる場合には、「副安全運転管理者
」も選任しなければなりません。(10台以上19台までは1人ですが、さらに以後10台を超えるごとに1人ずつの加算となります。)
「安全運転管理者」の主な要件に実務経験がありますが、次のようになっております。
(原則)自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
(例外)公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、自動車の運転管理に関し1年以上の実務経験を有する者(但し現在福岡県では不適用となっています。)
又は、公安委員会の認定を受けた者
《補足:公安委員会の原則での管理の経験が2年以上についての解釈は、例えば部課長職について管理業務をおこなってっていたことなどを例示されております。》
☆「安全運転管理者制度」についてはこちらもご参照くさだいませ。
→「安全運転管理者制度」(『福岡県警HP』)
※「安全運転管理者等講習」について福岡県公安委員会のHPではこちらをご参照くださいませ。
→「安全運転管理者等講習」
[必要書類等]
下記に掲げるもの以外に、法人申請・個人申請ともに認定申請書および認定申請手数料16,000円が必要となります。
《法人申請》
①戸籍謄本または抄本(日本人)ー役員全員分ー
②外国人登録原票の写し(外国人)ー役員全員分ー
③登記事項証明書(=「登記されていないことの証明書」)-役員全員分ー
④法人登記事項証明書
⑤定款又はこれに代わる書類
⑥役員名簿(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの)
⑦損害賠償措置を証する書類
⑧安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
イ)住民票の写し(安全運転管理者となる方分)
ロ)自動車の運転管理に関する経歴書(安全運転管理者となる方分)
ハ)運転記録証明書(安全運転管理者となる方分)
ニ)運転免許証の写し(安全運転管理者となる方分)
《個人申請》
①戸籍謄本または抄本(日本人)
②住民票の写し
③登記事項証明書(=「登記されていないことの証明書」)
④損害賠償措置を証する書類
⑤安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
イ)住民票の写し(安全運転管理者となる方分)
ロ)自動車の運転管理に関する経歴書(安全運転管理者となる方分)
ハ)運転記録証明書(安全運転管理者となる方分)
ニ)運転免許証の写し(安全運転管理者となる方分)
⑥(申請者が未成年である場合)未成年者登記事項証明書
[標準処理期間]
福岡県の場合、標準処理期間は50日となっております。
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