[農地法]

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【農地移転】

[耕作目的での売買・賃貸]

農地耕作するために売買贈与貸し借りなどをする場合は、農地法第3条により農業委員会許可が必要となります。

農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。

 

農地法第3条許可基準

次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。

1.権利を取得しようとする者(又はその世帯員等)が、取得後すべての農地について、効率的に利用して耕作すると認められない場合

2.取得後において行う耕作事業の内容が、周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

3.権利取得後の経営面積が、下限面積(※)を満たさない場合 

4.その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合

 

※下限面積

農地を分散させるさせることは、農業生産力の増進や農地の効率的利用など、農業政策上の観点から好ましくないため、農地の取得後の経営面積が一定の規模以上になることが定められています。(この下限面積については各地方公共団体ごとに定めがなされています。)

【農地転用】

[農地の転用とは? ]

農地を、住宅・駐車場・資材置き場・道路・植林等、耕作以外の目的利用することを『農地転用』といいます。

①市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に「届け出」が必要となります。

②市街化区域を除く区域で4ha以下の農地を転用する場合は、県知事の「許可が必要となります。

③市街化区域を除く区域で4ha以上の農地を転用する場合は、農林水産大臣の「許可が必要となります。

[農地の転用とは? ]

農地を、住宅・駐車場・資材置き場・道路・植林等、耕作以外の目的利用することを『農地転用』といいます。

①市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に「届け出」が必要となります。

②市街化区域を除く区域で4ha以下の農地を転用する場合は、県知事の「許可が必要となります。

③市街化区域を除く区域で4ha以上の農地を転用する場合は、農林水産大臣の「許可が必要となります。

農地法 許可が必要な場合     許可申請者        許可権者 
第4条  自分の農地を転用する場合

 転用を行う者

都道府県知事/農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域背整備法に基づく場合を除く) 

第5条    

事業者等が農地を買って転用する場合

売主(農地所有者)と買主(転用事業者等)

許可基準

(1)農地区分及び許可方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分されています。

優良な農地での転用は厳しく制限され、一方で農業生産への影響の少ない第3種農地等への誘導する指針となっています。

区分   営農条件、市街地の状況    許可の方針(農林水産省)
農用地区域内農地  市町村が定める農業振興整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

甲種農地    

第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 

原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等の許可)
第1種農地

 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等の許可)
第2種農地

 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

周辺の他の土地の立地することができない場合等は許可
第3種農地

 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域にある農地

原則許可

(2)一般基準(立地基準以外の基準)

許可申請の内容について、申請目的の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村は行うものを除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

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