[農業法人の設立]

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[農業法人の種類]

農業法人とは、一般に法人形態によって“農業を営む法人”の総称をさします。

一口に農業法人といいまして、もさまざまな法人が含まれております。

この農業法人の種類を分類するとしますと、その分類方法には大きく2種類ござます。

ひとつは、農地の権利の取得の有無によって分類する方法がございます。

(こちらは、法律的には農地法第2条に着目した分類。)

もうひとつは、タイプ別に分類する方法がございます。

(こちらは、法律的には農協法72条8に着目した分類。)

 

<農地の権利取得の有無による分類>

農地の権利とは、所有権や賃借権・永小作権をさします。

「農業生産法人」ー農地の権利を取得できる。

「一般農業法人」ー農地の権利を取得できない。

 

<タイプ別分類>

組織に着目した場合、『組合』なのか『会社』なのかで2つに分類されます。

この場合、行える事業の範囲が異なることとなります。

「会社法人」ー農業に関連しない事業が行える。

「農事組合法人」ー農業に関連しない事業は行えない。

 

<タイプ別分類>のうち「会社法人」には、具体的には、株式会社(株式譲渡制限のあるものに限る)・合同会社・合資会社・合名会社の4つが入ります。

この4つは、農地の権利取得の有無による分類の「農業生産法人」にも該当いたします。

 

<タイプ別分類>のうち「農事組合法人」には、経営に内容により“1号法人”と“2号法人”との2つがございます。

“1号法人”は、共同利用施設等の設置を行う法人をさします。

この1号法人は、農地の権利取得による分類の「農業生産法人」からは外れることとなります。

“2号法人”は、農業経営を営む法人をさします。

この2号法人は、農地の権利取得による分類の「農業生産法人」にも該当いたします。


[農業法人の区分表]
 

 タイプ

 別分類

法人の区分 権利取得有無 の分類   
      

 農業法人

 

 

   

 会社法人

株式会社(株式譲渡制限

ありに限る)

農地法 2条の規定

 

農業生産法人

 

    
合同会社
合資会社
合名会社

 

農事組合

法人

2号法人

(農業経営を営む法人) 

1号法人(共同利用施

設等の設置を行う法人)

 

-

 

 

-

 

 

☆「農地の権利の取得」については「農地法3条」の規定の制限を受けることになります。「農地法3条」についてはこちらをご参照ください。→『農地法.com』☆

 

※実務的には<農地の権利取得の有無による分類>の「農業生産法人」が一般的になるかと思われます。


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