[著作権登録]
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[著作権の登録先機関]
著作権の登録先はその内容により2つの機関がございます。
(a)プログラム以外 ⇒ 文化庁
(b)プログラム関係 ⇒ 一般財団法人ソフトウェア情報センター
[種苗法による品種登録機関]
(c)種苗法による品種登録 ⇒ 農林水産省食糧産業局新事業創出課(種苗審査室登録チーム)
[著作権とは]
著作権は、特許権や商標権とならぶ知的財産権の一つとされています。
なかでも著作権は、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータープログラムなどの表現の形式によって自らの思想・感情を創作的に表現して著作物を排他的に支配する財産的権利とされています。
※著作権の権利には、財産的な権利である著作権と人格的な権利である著作者人格権とがあるとされています。
両者をあわせて「広義の著作権」と呼ばれることがあります。
前者の財産的な権利である著作権のみを「狭義の著作権」(著作権法第17条第1項)と呼ばれますが、一般的にはこちらをさしていうものと理解してよいものと思われます。
[著作権の登録制度]
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものです。
その取得のためになんらの手続を必要とはしません。
ここが、登録することによってはじめて権利が発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と大きく異なる点です。
著作権にも登録制度が設けられていますが、これは著作権関係の法律事実を公示したり、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためなどの目的のためです。
登録をすることにより、一定の法律上の効果を生じさせることとなります。
争いなどがあった場合での第三者対抗要件を目的としたものだと理解していただければ分かり易いのでないかと思われます。
※なお、プログラム以外の著作権については、著作物を公開したり、著作物を譲渡したなどといった事実があった場合にのみ、登録が可能となります。
したがって、登録申請についても、これらの事実要件の証明等に力点がおかれています。
[著作権の種類]
著作権の種類 |
内容 | 公表の基準 |
実名の登録 | 無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録をすることができます。 |
50部以上発行or50人以上見聞 |
第一発行年月日等の登録 | 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 | 50部以上発行or50人以上見聞 |
創作年月日の登録 |
プログラムの著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録をすることができます。 |
- |
著作権・著作隣接権の移転等の登録 |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 |
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出版権の設定等の登録 |
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利又は登録義務者は出版権の登録を受けことができます。 |
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