《事業再構築補助金》

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事業再構築補助金

 

《事業再構築補助金》は、令和3年度においてすでに予定されていました「補助金」のひとつで、国策の目玉の補助金の一つといわれています。

 

公募は、各年度ごとおおよそ4回から5回ほどが予定されております。

 

現在(R6.2.1現在)までに、すでに第1回から第11回までの分が申請受付を終了しています。

 

なお、指針や概要については、詳しくは「経済産業省HP」等をご覧くださいませ。

 

今日では、ご存じのとおり、新型コロナウイルスの蔓延に伴っての緊急時代宣言・時短要請など各種の措置がなされてまいりましたが、それらの影響によって大変経営状況を強いられている事業所さまが目立ってきております。

 

《事業再構築補助金》は、ざっくりいうと、このような時勢において、大きく業種転換をはじめ事業変革を試みる事業所さまを国が後押しするための補助金制度であります。

 

前提条件となるのは、前年もしくは前々年対比おおよそ10%ほどの売上ダウンの状況にある事業所さまでございます。(原則)

 

☆詳しくは「経済産業省HP」(〔事業再構築補助金〕)をご覧くださいませ。

(≪事務局補助金事務局≫が開設されております。)

 

認定支援機関の支援が必要な補助金

 

 補助金には、「認定支援機関の支援(確認書)」が不要なものと必要なものとがございます。

 

《事業再構築補助金》は、「認定支援機関の支援(確認書)」が必要なものに該当します。

 

☆<事業再構築補助金補助金>→認定支援機関の支援(確認書)」が必要!

 

 

☆当方「行政書士国際経営法務事務所(前原浩)」は、

経済産業省より認定をうけた

経営革新等支援機関(ID番号=105340001014)

でございます

 

よって、認定支援機関の支援(確認書)」が必要な《事業再構築補助金》についても、当方事務所で対応できます。

 

補助金申請支援業務にかかる確認事項

当方へ補助金申請支援業務の依頼をされる方は、下のPDFファイルを出力などして、内容のご確認のほどをよろしくお願いします。

ご確認をされたら、署名・押印などをして当方へご返送してくださいませ。

〔補助金申請支援業務にかかる確認事項〕
補助金申請支援業務を当方へ依頼される方は、こちらの書類の内容を一読して内容のご確認をお願いいたします。
確認されましたら、署名・押印などをして、当該書類をご返送してくださいませ。
IMG_20230406_0002.pdf
PDFファイル 818.5 KB

報酬

 

〈着手金〉=(税抜き/免税)80,000円。(

 

〈成功報酬〉=決定した補助金額×8%(税抜き/免税)

 

※着手金は、成功・不成功にかかわらず業務依頼に必要な部分となります。

※一方、成功報酬は、申請した結果、補助金の交付が決定した時に発生する部分となります。

 

事業再構築補助金の申請を考える方々へご注意

 

事業再構築補助金の申請を考える方々へ、ご注意点2点掲げておきます。

申請をお考えの方々は、事前に、最低限この2点についてはご確認くださいませ。

 

①そもそも申請を行おうとする新規事業が【補助対象外事業】となっていないか?ご確認くださいませ。

→下にその主な例をPDFファイルに添付しておりますので、一度ご確認ください。

(代表例として、①具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業、などを始めとして13例が掲載されています。)

 

➁申請したい補助金に対応する経費が補助対象としてみとめられない経費〉となっていないか?ご確認くださいませ。

→こちらも下にPDFファイルを添付しておりますので、一度ご確認ください。

 

〔補助対象外事業〕
「事業再構築補助金の概要」(10.1版):令和5年4月24日/(中小企業庁)のP19~p.20から引用しております。
IMG_20230430_0001.pdf
PDFファイル 1.1 MB
〈補助対象として求められない経費〉
IMG_20230430_0002.pdf
PDFファイル 2.2 MB

補助金のメリット

 

 補助金については、ことに中小企業の経営者にとっては多くのメリット点があるとされています。

その主なものとして、次にかかげる点が挙げられます。

 

(a)返済義務がない。

  補助金は、融資のケースとは異なり、原則として返済の義務が

  ありません。

  したがって、財務内容を圧迫することなく、思いきった事業展

  開が可能となります。

 

(b)利息の支払い義務がない。

  (a)のごとく、返済の義務がないことと同時に、支払利息も

   発生しません。

          よって、健全な財務体質を保ちつつ事業展開が可能となり

   ます。

 

(c)ほぼ投資のリスクをチャラにできる。

   かりに当該投資による事業計画は失敗に終わったとしても、

   その投資額そのものについての補助金の交付がなされていれ

   ば、その部分についてのリスクはチャラとなります。

 

(d)補助金交付の事実により金融機関など対外的信用度がアップ

   する。

   ハードルが高い補助金ほどいえることですが、補助金交付の

   実績は金融機関や取引先などをはじめとする対外機関に対し

   て大いなる信用を得ることにつながります。

  

(e)経営者および従業員に自身とやる気を与えます。

   補助金の申請の過程では、社内の協力なども欠かせません。

   したがって、その皆で協力して申請した補助金が採択された

   あかつきには、経営者・従業員の区別なく社内での一体感が

   生まれます。

   また、補助金が採択されたということは、当該企業の取り組

   みが公機関に認められたことを意味します。

   すなわち、当該企業の社会的意義を見出すことができ、その

   ことが経営者および従業員ともに大いなる自身をもてること

   につながり、やる気が格段にアップします。

事業再構築補助金の申請を希望される方へ

 

効率よくすすめるために、重要ポイントを中心にした流れの説明を下に掲げております。

次の流れにしたがって、計画を立案されてくださいませ。

 

①公募要領をよんで、御社が申請要件について該当しているのかどうかを確認してください。

 

➁どのような事業を行うのか?について明確な方針を立ててください。

 

③②の事業を行うにあたって、どのような設備等必要となるのか?について具体的に検討してください。

 

④③のうちで、公募要領などに記載されている補助対象経費該当するものがどれなのか?につき具体的に検討してください。

 

(公募要領などの参照頁には、≪補助対象経費にならないものの一覧≫も掲載されておりますので、こちらもご参照ください。(ご参考として、下にPDFファイルを添付しております。)             ※なお、例外もございます。⇒不明確なものについては、事前に経済産業省に聞いて解決させておく必要があります。       この部分は、双方で協力して行います。)

 

☆補助金の申請については、上記にかかげる③と④が最も重要な論点となります。

 

 

補助金のデメリット(注意点)

 

 補助金には、一般に返済の義務がある融資などに比べて返済の義務がないなどのメリットが多く、中小企業者の皆様にとっては大変魅力的な面があるといえます。

 

 しかし、重要な注意すべき点があることも、事前に心得ておく必要がございます。

 

その注意すべき点すなわちデメリットというべき点を掲げますと、次のようになります。

 

(a)報告義務がある。

  補助金の受領後5年間は報告義務せられます。

  また、一定の場合には収益納付の義務が生じることもございま

  す。

  (一定額以上の収益が認められるケースにおいては、交付補助

   金額を上限とした返還すべき部分が生じることとなりま

   す。)

 

(b)すでに購入した設備等補助金の対象外となる。

   残念ながらすでに購入していまった機械装置などについて

   は、補助金の申請の対象とすることはできません。

    よって、補助金の申請自体は、設備等の購入の前に行う必

   要がございます。

 

(c)補助金の交付設備導入の後となる。

   補助金の申請自体は、設備等の購入の前に行いますが、補助

   金そのものの交付のタイミングは、その設備等の購入の後と

   なります。

   (設備等の購入に必要な資金が不足しているケースなど場合

    によっては、先に融資などの手続が必要となるケースも考

    えられます。)

 

(d)補助事業期間内のものしか対象とならない。

   補助対象の経費は、原則として補助期間内に収まるようし

   なければなりません。(発注・納品・支払等についての経

   費)

   例として、イベントを行うことについての補助金であれば、

   そのイベントが補助対象期間内に行われなければなりませ

   ん。

 

(e)補助金の内容についての変更は困難。

   当初の補助金の申請時からその後において補助対象経費の変

   更が生じるようなケースであっても、その変更は容易には認

   められないとがほとんどとされています。