【介護事業者指定申請】

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☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『介護事業所指定申請.com

[介護サービス事業の分類]

(介護保険法上の分類)

下に掲げる分類は申請時の行政手数料の計算の基となります。

原則として行政手数料は申請する指定サービスの種類ごとに必要となります。

ただし、指定介護予防サービスに係る手数料については、同種の指定居宅サービスの指定申請を行う場合に限り必要ありません。

(例:①訪問介護と通所介護とを同時に申請する場合→30,000円×2=60,000円 / ②訪問介護と介護予防訪問介護を同時に申請する場合→30,000円のみ)

 (1)居宅サービス、居宅介護支援

サービス種類 サービスの概要 

訪問介護/

介護予防訪問介護

訪問介護員等が要支援・要介護宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・掃除・洗濯等その他必要な日常生活上の世話を行う。
訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護 要支援・要介護宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行う。

訪問看護/介護予防訪問看護

看護師等が要支援・要介護宅を訪問し、かかりつけの医師の指示に基づいて、療養上の世話または必要な終了の補助を行う。

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士等が要支援・要介護者宅を訪問し、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを提供するもの

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師等は通院困難な要支援・要介護者に対し、心身の状況と環境等を把握し、療養上の管理指導を行う

通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)

事業所へ在宅の要支援・要介護者の通ってきてもらい、入浴・食事の提供その他日常生活上の世話や機能訓練を提供する

通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリ(デイケア)

 介護老人保健施設、病院、診療所への在宅の要支援・要介護者に通ってきてもらい、心身の機能の維持回復を図り日常生活上の自立を助けるため作業療法、理学療法等の必要なリハビリテーションを提供する

短期入所生活介護/介護予防短期入所介護(ショートスティ)

施設もしくは特別養護老人ホーム等の施設の居室を利用し、在宅の要支援・要介護者を短期間入所させて、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能回復金連を行う

短期入所療養生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートスティ)

介護療養型医療施設等が在宅の要支援・要介護者を短期間入所させ、看護、医学的管理の下で介護・機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行う

特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護

入所定員が30人以上の有料老人ホーム等に入居している要支援・要介護者に対し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・掃除・洗濯等日常生活上の世話及び機能回復訓練等を行う

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要支援・要介護者に対し、日常の便宜を図るための用具及び機能訓練の用具の貸与を行う

特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用販売 居宅要支援・要介護者について、福祉用具のうち貸与になじまない入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの
居宅介護支援 要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、事業者等へ連絡調整を行うとともに、介護保険施設への入所を要する場合には施設への紹介その他の便宜の提供を行う 

※介護サービスは要介護者のみ、介護予防サービスは要支援者のみを利用対象としてのサービスになります。

(2)地域密着型サービス、介護予防支援

サービス種類 サービスの概要 

定期巡回・随時対応型訪問介護

居宅要介護者について、定期的な巡回又は随時通報により、その者の居宅において、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の緊急時の対応、居宅日常生活の援助、療養生活の支援、心身機能の維持回復を行う
複合型サービス訪問入浴 要介護者に対して、一体的に提供されることが得に効果的かつ効率的であるサービスの組み合わせによる提供されるサービス

夜間対応型訪問介護

居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う

認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護

居宅要支援・要介護者であって、認知症である者について、老人デイサービスセンター等に通ってもらい、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の要介護・要介護者を入居させて、共同生活の中で入浴・排せつ・食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う

地域密着型特定老人福祉施設入所者生活介護

入居定員が29人以下の特定施設に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容その他を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う

地域密着型特定老人福祉施設入所者生活介護

入居定員が29人以下の特定養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う

介護予防支援

 要支援者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、居宅サービス計画Z(ケアプラン)を作成する

小規模多機能型居宅介護


居宅要支援・要介護者であって、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う

介護予防小規模多機能型居宅介護

(3)介護保険施設

サービス種類 サービスの概要 

介護老人福祉施設

入所定員が30人以上の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養条の世話を行う
介護老人保健保健施設 要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
介護療養型医療施設 療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を提供する


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