[電気工事業登録]

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『電気工事業登録』

[電気工事業の登録]

電気工事業』を営もうとする者は、その営業所の所在地に応じて、「都道府県知事」又は「経済産業大臣」の『登録』を受けなければなりません。(ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者はのぞきます。)

 

☆自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に『通知』しなければなりません。

 

※更新ー5年ごとの更新が必要です。


[みなし電気工事業の登録]

建設業法第3条1項の許可(=「建設業の許可」)を受けた建設業者は、電気工事業を行う場合においては、「みなし電気工事業」の『登録』を行わなければなりません。

すなわち、建設業許可で電気工事業を取得された場合であっても、電気工事業法における「みなし登録電気工事業者」の届出がなされていなければ、電気工事業を行うことができないこととなっております。

 

※もし、建設業許可業者が、電気工事業法の所定の手続きを行わない場合には、電気工事事業法違反となってしまいますので、注意が必要です。


※更新ーみなし電気工事業については更新は不要でございます。しかし、建設業の許可が5年ごとに更新することとなっていますので、これにあわせての変更事項の届けは必要でございます。(「建設業の許可の更新に伴う変更」)


[新規登録と切り替え登録]

①建設業の許可を取得した後に、電気工事業を開始する場合⇒『新規登録』となります。

②電気工事業の登録をした後に、建設業の許可を取得する場合⇒『切り替え登録となります。(「登録電気工事業者」⇒「みなし電気工事業」へ切り替え)


[電気工事業者の4つの区分]
電気工事業者の4つの区分を整理すると次のようになります。

電気工事業者区分

    施工する工事内容  建設業許可
登録電気工事業者 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工    なし
みなし登録電気工事業者 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工    あり
通知電気工事業者

 自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工

   なし

みなし通知電気工事業者

 自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工

   あり

 

[申請書の提出先]

A.一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する者

  ⇒『都道府県知事』

B.二つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する者

 a)一つの産業保安監督部の区域内の場合

  ⇒『産業保安監督部長』

   (例:福岡県と鹿児島県に営業所を設する場合→九州産業保安監督部)

 b)二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合

  ⇒『経済産業大臣』

   (例:福岡県と沖縄県に営業所を設置する場合→経済産業大臣(本省))

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