【倉庫業登録】
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☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『倉庫業登録.com』
[倉庫業]
『倉庫業』とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」をいいます。
『倉庫業』を営もうとする者は、『国土交通大臣の行う登録』を受けなければなりません。
[営業倉庫の種類]
〈一類倉庫〉ー
危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除く全ての物品の保管が可能な倉庫
〈二類倉庫〉ー
耐火性能のいらない倉庫、資料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰など
〈三類倉庫〉ー
防水、防湿、遮熱、対火性能、防鼠措置のいらない倉庫、陶磁器、アルミインゴット、原木など
〈野積倉庫〉ー
棚や塀で囲まれた区画(区域)で防水、防湿、遮熱、耐火設備のいらない倉庫、岩塩、原木など
〈水面倉庫〉ー
原木を水面で保管する倉庫
〈貯蔵槽倉庫〉ー
穀物などをバラハ貨物及び液体等で保管する倉庫
サイロやタンクなどがこれに該当
〈危険品(工作物)倉庫〉ー
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫
〈危険品(土地)倉庫〉ー
区画(区域)で危険物を保管する倉庫
〈冷蔵倉庫〉ー
原木を水面で保管する倉庫 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫
冷凍食品などがこれに該当
[倉庫業にあたらない例]
《寄託でないもの》
・消費寄託(例:預金)
・運送契約に基づく運送上での一時保管
・修理等の役務のための保管
・自家保管
《営業でないもの》
・農業倉庫
・協同組合の組合員に対する保管事業
《政令で除外されているもの》
・保護預り(例:銀行の貸金庫)
・修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
・ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
・駐車場、駐輪場
[倉庫業の未登録営業の禁止等]
《未登録営業の禁止》
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
(倉庫業の未登録営業を行った場合、罰則として、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課せられることとなります。)
《未登録者の誤認行為の禁止》
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはなりません。
(誤認させるような行為を行った場合には、罰則として、50万円以下の罰金が課せられます。)
《名称の使用制限》
認定トランクルームにおいて、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこられと紛らわしい名称を用いてはなりません。
(この使用制限規定に違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられます。)
[物件の建築・購入・賃借の前に]
地域によっては、「倉庫業を営む倉庫」とは認められないところがあります。
次に掲げる例です。
①準住居地域を除く住居地域(都市計画法上における用途地域)
②開発行為許可を有しない市街化調整区域
すなわち、「建築基準法」・「都市計画法」をクリアしていない物件にて『倉庫業』を営むことはできません。
[倉庫業登録の要件]
倉庫業登録の要件には、おおよそ次の要件がございます。
(登録する倉庫業の種類によってさらに詳細要件が異なります。
ⅰ)申請者が欠格要件に該当していないこと。
(例:登録取り消しを受けて2年を経過していないもの)
ⅱ)人的要件
所定の要件に該当する者のなかから『倉庫管理主任者』を選任しなければなりません。原則として倉庫ごとに一人設置する必要がございます。
倉庫業者は倉庫管理者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせなければなりません。(倉庫業法第11条)
つまり、“防火・安全体制の確立!”の為です。
ⅲ)施設設置基準
営業倉庫の種類によりそれぞれに該当する基準の適合が求められることとなります。
(例:検査済証がない場合⇒建築基準法第7条への違反)
※詳細は、当方へ依頼またはご相談されるか、業務分野別サイト(「倉庫業の登録.com」)をご参照。
[登録後において毎期必要な手続]
登録が完了して倉庫業者となりましたら、毎期において次の手続が必要となります。
1.期末倉庫使用状況報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条第5項)
当該四半期経過後30日以内に提出
2.受寄物入主庫及び保管残高報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条5項)
当該四半期経過後30日以内に提出
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