[飲食店営業許可]
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☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『風俗営業許可.com』
[飲食店営業許可]
業として食品を調理したり製造したりまたは販売したりする飲食店などを営業する場合には、保健所において『飲食店営業許可』を取得しておく必要がございます。
※なお、『深夜酒類提供飲食店営業』を開始する方、および『風俗営業許可を要する営業(1号~6号までの)』を開始する方は、この[飲食店営業許可]を取得しておくことが前提となっております。(←それぞれの詳細等については左のタブからご覧くださいませ。)
[食品衛生責任者]
施設を衛生的に管理運営するため、食品衛生責任者を設置する必要があります。
ちなみに福岡市食品衛生規則第9条におきましては、「食品衛生責任者の資格」を次のように定めております。
・市長が指定する食品衛生責任者講習会において所定の科目を修了した人
・他の都道府県が実施する講習会等で所定の科目を修了した人
・食品衛生監視員、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者となることができる人
・栄養士、調理士、製菓衛生士の免許を持っている人
・船舶調理士の要件を備える人
※許可申請時において資格を有していないケースでも指定の講習会を受講する申し込み(受講料を支払う)をすることにより申請は可能です。(原則この際には講習会の受講料領収証および受講票のコピーの添付が必要ですが、福岡市域では現在では受講当日において受講料の支払いでOKとなっているようです。)
☆講習会(福岡市地区)の日程等のお知らせ等はこちらをご覧ください(講習会の受講料は1万円位。)→公益社団法人福岡市食品衛生協会HP
[施設の基準]
ー飲食店・喫茶店営業の場合ー
設備等 |
基準の内容 |
区画 |
・家庭用の台所等との併用は不可 ・調理場(厨房)は、住居、客席その他と区画が必要 |
洗浄設備 |
・2槽以上の洗浄設備(シンク、流し)を設置 |
保管設備 |
・食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付き の食器棚を設置 |
冷蔵・冷凍庫 |
・十分な量(原材料や調理済み食品を区別して保管)の冷蔵 庫または冷凍庫を設置 ・見易い所に温度計を設置し、温度管理に注意 |
従業員用手洗設備 |
・調理場(厨房内)に客用の手洗設備を設置 ・手指が消毒できるように消毒薬等を設置 |
客用手洗設備 |
・適当な場所に客用の手洗設備を設置(やむを得ない場合、 客用トイレの手洗い設備との併用可) |
トイレ |
・衛生上支障のない位置に設置 ・専用の手洗設備(流水式)と手指の消毒(消毒薬等)の設 置 |
[申請に必要な書類]
ー法人の場合ー
①営業許可申請書
②営業設備の構造図面
③登記事項証明書(登記簿謄本、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいづれか)
④許可申請手数料
⑤食品衛生責任者の資格を有するもの
※水道水以外使用の場合(井戸など)は、水質試験成績書
ー個人の場合ー
①営業許可申請書
②営業設備の構造図面
③許可申請手数料
④食品衛生責任者の資格を有するもの
※水道水以外使用の場合(井戸など)は、水質試験成績書
[施設の確認検査]
申請をしますと、その後において「施設の確認検査」がございます。
日時等につきましては、申請時に相談することが出来ます。
なお、確認検査時には、営業者もしくは食品衛生管理者が立ち会う必要があります。
[営業の開始]
施設基準適合確認の後、「営業許可通知書」と「営業許可事項」を交付されます。
「営業許可事項」と「食品衛生責任者の名札」を見易い場所に提示して、営業を開始してください。(営業許可通知書は保管しておいてください。再発行ができないこととなっておりますので紛失しないよう注意してください。)
☆福岡市飲食店営業許可の申請に関してはこちらをご参照くださいませ。
→福岡市HP(「営業(食品関係)の許可申請手続きについて」)
(←☆当該メニュー頁のサブメニュー頁に、料金表のメニュー頁がございます。左のメニューバーからご覧いただけます。☆)