【障害福祉サービス事業申請】

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指定障がい福祉サービス事業者等

 指定障がい福祉サービス事業者等とは、障害者の日常生活及び社会清潔を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づき、地方公共団体(福岡市など)が指定した障がい福祉サービス事業者障がい者支援施設又は一般・特定相談支援事業者のことを言います。

指定の効果

 指定を受けた指定障がい福祉サービス事業者等は、支給決定等を受けた障がい者又は障がい児に対しサービスを提供した場合にサービスに要した費用について、受領することができます。

障害福祉サービスの種類

 大区分 サービスの種類  事業概要 

 

障害福祉サービス

 

居宅介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーにより身体介護・家事援助等を行う。
重度訪問介護 身体介護・家事援助に加え、外出時の移動の支援や見守り、コミュニケーション支援等を行う。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害児・者に対し、外出時において当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護を行う。

行動援助

行動に著しく困難を有し常時介護を要する知的・精神的障害児・者が外出をする際に、必要な援助を行う。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人への看護、介護等の援助を行う。

生活介護

常時介護を必要とする人に、施設で日中の介護等を行う。

施設入所支援

入所している人を対象に夜間の介護を行う。

短所入所

介護者の疾病等のため一時的に介護ができない場合に、施設、病院で宿泊を伴った預かりを行う。

重度障害者等包括支援

重度障害がある人に対し、各種障害福祉サービスを包括的に提供する。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む住居において日常生活上の相談、介護等の支援を実施する。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

身体機能、生活能力の向上のために必要な訓練を行う。

就労移行支援

一般起業への就職を希望する人に対する訓練を行う。

就労継続支援A型

通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供する。

就労継続支援B型

通所により、就労の機会や生活活動の機会を提供する。

障害者支援施設

 

施設において、施設入所支援及び生活介護、自立訓練又は就労移行支援を行う。

一般相談支援

入院、入所等の精神障害者等を地域に移行する為の支援及び障害者が地域に定着して生活する為の支援を行う。

特定相談支援

サービス等利用計画の作成及び同行計画に基づく利用状況の検証等の為、一定期間毎にモニタリングを行う。

[更新]

指定の有期間は、指定日から6年となっております。

したがって、6年ごと更新が必要です。

指定期間終了日の1ヵ月半前までに更新申請を行うことができます。

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