[離婚協議書]

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☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『離婚協議書.com

[離婚の種類]

離婚の種類としては、大きく次の3つがございます。

協議離婚(夫婦間での話合いによる離婚)

調停離婚(家庭裁判所で行われる離婚方法で、調停員を交えて離婚条件を決定します。)

裁判離婚(①②でも整わなかった場合、判決にて離婚を成立させます。)

※これらのうち90%が①の協議離婚となっています。

協議離婚の法的な位置づけ

協議離婚は、夫婦間の合意により成立するものでございます。

民法770条1項各号においては離婚原因についての記載がございます。

しかし、夫婦間の合意により成立するかぎり協議離婚につきましては、この民法770条1項各号の離婚原因を適用する必要はございません。

離婚に際して確認しておくべき事項

離婚に際して確認しておくべき事項がございます。

おおよそ次にかかげる項目になります。

①親権者の決定

②養育費の支払いについて

③面接交渉権について

④財産分与について

⑤慰謝料について

⑥年金分割について

 

[強制執行認諾約款付公正証書]

協議離婚の場合の書式としては、「離婚協議書」と「強制執行認諾約款付公正証書」という形式の2つがございます。

 

この両者の違いは、次のようになっております。

・「離婚協議書」ー双方の合意と署名捺印とで成立いたします。

・「強制執行認諾約款付公正証書」ー公証役場にて、双方が合意の上で作成をした

 「離婚協議書」を基に作成するものとなります。

 

この両者の差異は、慰謝料などの支払いが滞る事態となってきた際についての強制力の面でその効果に差異が生じることとなります。

・「離婚協議書」ー裁判での証拠とはなりますが、強制執行力はありません。

  金銭の一括での支払いや短期間での支払いには効果があります。

・「強制執行認諾約款付公正証書」ー長期の支払いでも、強制執行力があり

  ますので、その効果があります。

[離婚を回避したい場合]

離婚を回避したいケースも出てまいります。

特に次のようなご相談の場合がこちらに該当します。

“相手が勝手に離婚届けを、勝手に提出する!”又は“しそうな”ケースです。

この場合は「離婚不受理申出」の方法がございます。

参考

[民法770条]

第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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